◆面接指導の対象・・・全ての事業場
  
             ◆面接指導面接指導を行うとき 
               事業者は、労働者の週40時間超の労働が1ヶ月当たり100時間を超え、 
              かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による 
              面接指導を行わなければなりません。 
              (ただし、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける 
               必要がないと医師が認めた者を除きます。) 
             ・上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行う 
              こと。 
             ・医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況(メン 
              タルヘルス面も含みます。)について確認し、労働者本人に必要な指導を行い 
              ます。 
             ・事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置 
              について、医師の意見を聴かなければなりません。 
             ・事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者 
              の実情を考慮して、就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜業回数 
              の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告その 
              他の適切な措置を講じなければなりません。
 
  
             ◆面接指導に準ずる措置(努力義務)
  
               事業者は、次の1または2に該当する労働者にも、面接指導を実施する、 
              又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。
  
              1.長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合 
                )により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者 
                (申出を受けて実施)
  
  2.事業場で定める基準に該当する労働者 
              <事業場で定める基準の例> 
               ・週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えた労働者及び2〜6 
                か月間の平均で1月当たり80時間を超えた労働者全てに面接指導を実施 
                する 
               ・週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた全ての労働者に、 
                面接指導を実施する 
               ・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者で産業医が 
                必要であると認めた者には、面接指導を実施する 
               ・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者に係る作業 
                環境、労働時間等の情報を産業医に提出し、事業者が産業医から助言 
                指導を受ける
 
  
              ◆面接指導の事務に従事した者には、その実施に関し、守秘義務が課せら 
               れます。 
 
 
 
 
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
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