医師の面接指導

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医師の面接指導
労働契約と就業規則対策室安全衛生医師の面接指導
  長時間労働者への産業医等による医師の面接指導

 ◆面接指導の対象・・・全ての事業場

 ◆面接指導面接指導を行うとき
   事業者は、労働者の週40時間超の労働が1ヶ月当たり100時間を超え
  かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による
  面接指導を行わなければなりません。
  (ただし、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける
   必要がないと医師が認めた者を除きます。)
 ・上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行う
  こと。
 ・医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況(メン
  タルヘルス面も含みます。)について確認し、労働者本人に必要な指導を行い
  ます。
 ・事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置
  について、医師の意見を聴かなければなりません。
 ・事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者
  の実情を考慮して、就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜業回数
  の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告その
  他の適切な措置を講じなければなりません。


 ◆面接指導に準ずる措置(努力義務)

   事業者は、次の1または2に該当する労働者にも、面接指導を実施する、
  又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。

  1.長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合
    )により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者
    (申出を受けて実施)

  2.事業場で定める基準に該当する労働者
  <事業場で定める基準の例>
   ・週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えた労働者及び2〜6
    か月間の平均で1月当たり80時間を超えた労働者全てに面接指導を実施
    する
   ・週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた全ての労働者に、
    面接指導を実施する
   ・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者で産業医が
    必要であると認めた者には、面接指導を実施する
   ・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者に係る作業
    環境、労働時間等の情報を産業医に提出し、事業者が産業医から助言
    指導を受ける


  ◆面接指導の事務に従事した者には、その実施に関し、守秘義務が課せら
   れます。医師の面接指導






















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 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 (近鉄線、JR大和路線沿線)
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

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