◆労働者の健康診断受診義務
労働者は、事業者が行う雇入れ時健康診断、定期健康診断、特定業務従事
者の健康診断の健康診断を受ける義務があります。
ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを
希望しない場合は、他の医師または歯科医師が行う健康診断を受け、その
結果を証明する書面を事業者に出すればよいことになっています。
・健康診断には、一般健康診断、特殊健康診断、歯科医師による健康診断等
があります。
・健康診断を行ったときは、その結果に基づいて「健康診断個人票」を作成
します。
・健康診断個人票は5年間保存しなければなりません。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、これらのうち定期の健康診断
を行ったときは、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督
署長に提出します。
◆健康診断健康診断の種類
・健康診断一般項目についての健康診断
1.雇入れ時の健康診断
2.定期健康診断
3.特定業務従事者の健康診断
4.海外派遣労働者の健康診断
5.結核健康診断(廃止H21.4.1)
6.給食従業員の健康診断
・特別の項目についての健康診断・・・特殊健康診断
・歯科医師による健康診断・・・歯科医師による健康診断
・その他の健康診断・・・臨時健康診断、自発的健康診断
|