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                  村岡社会保険労務士事務所 
                  特定社労士 村岡 史章 
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            労働契約と就業規則対策室>安全衛生>建設業・統括安全衛生責任者(統責)
 
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          |   重層下請の場合における複合的な安全衛生管理組織 | 
           
              建設業、造船業においては、しばしば一つの事業が元請一下請の関係下で 
             行われます。 
              このような重層下請混在事業では、事業所を異にする労働者が同一の場所 
             において作業を行うことによって生ずる労働災害を防止するために、元請、 
             下請の事業主が協力して具体的活動が進められる管理組織を確立しなけれ 
             ばなりません。この管理組織として次のものが制度化されています。
  
               (1)統括安全衛生責任者 
               (2)元方安全衛生管理者 
               (3)店社安全衛生管理者 
               (4)安全衛生責任者
 
 
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          |   統括安全衛生責任者(統責)の選任 | 
           
             統括安全衛生責任者を選任すべき事業者は下記のとおりです。 
            | 業 種 | 
                  同一の作業場の人員 
                  (下請負人の労働者数を含む) |  
                | 建設業・造船業に属する元方事業者(特定元方事業者といい、分割発注の場合は、発注者等から指名を受けた者) | 
                  常時50人以上 |  
                | ずい道等の建設の仕事、人口が集中している地域内における道路上・鉄道軌道上またはこれらに隣接した場所において行う橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事 | 
                  常時30人以上 |  
  
              特定元方事業者は作業の開始後、遅滞なく統括安全衛生責任者を選任した 
             旨・氏名を作業所の管轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
 
  
             ◆統括安全衛生責任者の職務
  
              特定元方事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮を 
             させるとともに、次の事項を統括管理させなければなりません。 
   1.協議組織の設置・運営 
   2.作業間の連絡および調整 
   3.作業場所の巡視 
   4.関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導・援助 
               5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする建設業に属する 
                 事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画 
                 および作業場所における機械設備等の配置に関する計画を作成する 
                 とともに、その機械等を使用する作業に関し、関係請負人が労働安全 
                 衛生法令に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと 
               6.その他、作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働 
                 災害を防止するために必要な事項
  
               統括安全衛生責任者の資格・免許は不要ですが、作業所において、その 
              実施を統括管理するものであることが要件で、代理者の選任は総括安全 
              衛生管理者と同様です。
  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
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