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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>安全衛生>一般健康診断(特定業務・検便等)
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一般健康診断 |
3.特定業務従事者の健康診断
一定の有害業務に常時従事する労働者に対しては、その業務への配置替え
の際および6ヵ月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断の項目(喀痰検査は
1年以内ごとに1回、定期に)について医師による健康診断を行う必要があり
ます。
<対象労働者(則13条1項2号の業務)>
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・異常気圧下における業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・深夜業を含む業務 など
ただし、厚生労働大臣が定める基準(上表参照)に基づいて医師が必要で
ないと認めるときは、一定の項目を省略することができます。
また、雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断または特殊健康
診断を受けた者については、その実施の日から6ヵ月間に限り、受けた健診
項目の相当項目を省略することができます。
4.海外派遣労働者の健康診断
労働者を本邦外の地域に6ヵ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ定期
健康診断の項目および厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要である
と認めるものについて、医師による健康診断を行う必要があります。
ただし、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断
または特殊健康診断を受けた者については、その実施日から6ヵ月間に限り、
その受けた健診項目に相当する項目は省略できます。
厚生労働大臣が定める項目は、下記のとおりです。
1.腹部画像検査
2.血液中の尿酸量の検査
3.B型肝炎ウイルス坑体検査
4.血液型検査(ABO式およびRh式)
また、本邦外の地域に6ヵ月以上派遣した労働者が帰国した場合(一時帰国
を除く)には、定期健康診断の項目および厚生労働大臣が定める項目(上記の
他、糞便塗末検査など)のうち医師が必要であると認める項目について、医師
による健康診断を行わなければなりません。
5.結核健康診断(平成21年4月1日廃止)
雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外
派遣労働者の健康診断で結核の発病のおそれがあると診断された労働者に
対しては、その後おおむね6ヵ月後に、次の項目について医師による健康診断
を行わなければなりません。
1.エックス線直接撮影による検査・喀疾検査
2.聴診、打診その他必要な検査(医師の判断で省略可)
平成21年4月1日改正で結核健康診断は廃止されました。
定期健康診断等、検査項目としての胸部エックス線検査・喀痰検査に
ついては改正ありません。
6.給食従業員の検便
事業に付属する食堂・炊事場における給食の業務に従事する労働者に
対しては、その雇入れの際またはその業務への配置替えの際に、検便による
健康診断を行わなければなりません。
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