◆労使委員会 (労働基準法第38条の4 2項)
2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名
されていること。
2.当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、
議事録が作成され、かつ、保存(3年間)されるとともに、当該事業場の
労働者に対する周知が図られていること。
3.前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
◆労働基準法施行規則24条の2の4
1.労使委員会の委員の指名は、法41条2号に規定する監督又は管理の地位
にある者以外の者について行わなければならない
2.議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度
その議事録を作成して、これをその開催の日(決議が行われた会議の議事
録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日)から起算して3年間保存
しなければならない。
3.議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲
げるいずれかの方法によって、当該事業場の労働者に周知させなければ
ならない。
1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2)書面を労働者に交付すること。
3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業
場に労働者か当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
4.労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要
な事項に関する規程が定められていることとする。
5.使用者は、上記の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を
得なければならない。
6.使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の
委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたこと
を理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
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