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1年単位の変形労働時間制
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  1年単位の変形労働時間制 労働日数、労働時間の限度

 ◆1年単位の変形労働時間制 労働日数、労働時間の限度
  (労働基準法第32条の4 3項)
 3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、
  対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の
  限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く
  。)及び特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の
  限度を定めることができる。


 ◆労働日数の限度
  労働日数の限度は、対象期間が3ヶ月を超える場合は対象期間について
  1年当たり280日とする。
  ・対象期間3ヶ月超の場合は労働日数に限度があります。
   280日×対象期間の暦日÷365(端数切捨)

 ◆労働時間の限度
   1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52
  時間
とする。ただし、この場合において、対象期間が3ヶ月を超えるときは
  次のいずれにも該当しなければならない。
  ・対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の
   週数が3以下であること
  ・対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間(3ヶ月未満の期間が
   生じた場合は、その期間)において、その労働時間が48時間を超える週の
  初日の数が3以下であること

 ◆連続して労働させることが出来る日数
  対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、労使協定で
  特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は
  1週間に1日の休日が確保できる日数とする。


 ◆労働日数の限度の特例
  対象期間が3箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前1年
  以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める「旧協定」
  (労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)が
  あった場合において、1日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める
  1日の労働時間のうち最も長いもの若しくは9時間のいずれか長い時間を
  超え、又は1週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める1週間
  の労働時間のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を越え
  るときは、旧協定の定める対象期間について1年あたりの労働日数から
  1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数とする。

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