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労働基準法 フレックスタイム制
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  フレックスタイム制

 ◆フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
  使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る
  始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者に
  ついては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合
  においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合
  においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に
  掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた
  期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間)
  超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項
  の労働時間(40時間)又は1日において同条第2項の労働時間(8時間)を
  超えて、労働させることができる。
  1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる
    労働者の範囲
  2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の
    労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内
    の期間に限るものとする。次号において同じ。)
  3.清算期間における総労働時間
  4.その他厚生労働省令で定める事項


 ◆厚生労働省令で定める事項
  ・標準となる1日の労働時間
  ・労働者が労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定める場合には、
   その時間帯の開始及び終了の時刻
  ・労働者がその選択により労働することが出来る時間帯(フレキシブルタイム
   )に制限を設ける場合には、その時間帯の開始および終了の時刻


  フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定めて、労働
  者がその範囲内で各日の始業・終業の時刻を決め、労働する制度です。

 ・フレックスタイム制を採用しやすい事例
  主に個人作業で、集団作業が少ない業務
  個人の意欲が生産性を大きく左右する業務
  スケジュール管理が自律的に出来る業務
  労働者の意欲が高く、自分で労働時間管理が出来る
  労働者がフレックスタイム制を希望している

 ◆フレックスタイム制を採用する場合、下記の要件が必要です。
  1)就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者
    の決定に委ねることを規定する。
  2)労使協定において、清算期間(1ヶ月以内)を平均して労働時間が法定
   労働時間(週40時間、常時10人未満の特例事業は44時間)以内になる
   よう定める。

 ◆時間外労働となる時間(昭和63.1.1基発1号)
  フレックスタイム制を採用した場合、時間外労働となるのは、清算期間に
  おける法定労働時間の総枠を超えた時間であること。三六協定について、
  1日ついて延長することが出来る時間を協定する必要はなく、清算期間を
  通算して時間外労働することが出来る時間を協定すれば足りる。

 ◆労働時間の過不足の繰越(昭和63.1.1基発1号)
  フレックスタイム制において、実際に労働した時間が生産期間における総
  労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、清算
  期間内に労働時間および賃金を清算することがフレックスタイム制の本来の
  趣旨であると考えられる。
  清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間と
  して定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて
  労働した時間分を次の清算期間中の労働時間の一部に充当することは
  労働基準法24条(賃金の全額払い)に違反し、許されないものであること。
  清算期間における実際の労働時間に不足があった場合に、総労働時間と
  して定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払うが、それに
  達しない時間分を次の清算期間中の総労働時間に上澄みして労働させる
  ことは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、次の清算期間でその分
  の賃金の過払いを清算するものと考えられ、労働基準法24条違反するもの
  でないこと。


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