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  企画業務型裁量労働時間制

 ◆企画業務型裁量労働時間制(労働基準法第38条の4)
  賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査
  審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員
  会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限
  る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上
  の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が
  厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合に
  おいて、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場におけ
  る第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で
  定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
  1.事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務
    であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法
    を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の
    手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないことと
    する業務(以下この条において「対象業務」という。)
  2.対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって
    当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものと
    みなされることとなるものの範囲
  3.対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働
    時間として算定される時間
  4.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の
    労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための
    措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  5.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者から
    の苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が
    講ずること。
  6.使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する
    労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものと
    みなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び
    当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いを
    してはならないこと。
  7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項


 ◆厚生労働省令で定める事項
  厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1.労使委員会の決議の有効期間の定め
  2.使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を1.の有効期間中
    及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
  3.労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保する
    ための措置として講じた措置
  4.労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
  5.対象労働者の同意


  企画業務型裁量労働制は、労使委員会で定めた対象業務に従事する
 労働者について、裁量労働時間制を採用できる。下記の条件について、
 労使委員会が委員の5分の4以上の多数による議決により決議し、決議を
 労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

 ◆労使委員会の決議内容
  1.企画業務型裁量労働制の対象業務
   事業の運営に関する事項について企画、立案、調査及び分析の業務、
   業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な
   指示をしないこととする業務
  2.対象労働者の範囲
  3.働いたとみなされる労働時間
  4.労働者の健康及び福祉を確保するための措置
  5.労働者の苦情処理に関する措置
  6.対象労働者の同意及び同意をしなかった労働者に対して、解雇その他
   不利益な取扱いをしないこと等
  7.その他厚生労働省令で定める事項

 ◆企画業務型裁量労働制の対象事業場
  ・本社・本店である事業場 
  ・事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が
   行われる事業場
  ・本社・本店である事業場の具体的指示を受けることなく独自に、当該事業
   場に係る運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行って
   いる支社・支店等である事業場


  企画業務型裁量労働制 報告

 ◆企画業務型裁量労働時間制 報告(労働基準法第38条の4 4項)
 4 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところに
  より、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告
  しなければならない。


  労働基準法38条の4第4項の規定による報告は、労使委員会の決議が行わ
 れた日から起算して6箇月ごとに1回、所轄労働基準監督署長にしなければ
 ならない。(労働基準法施行規則66条の2)

 労働基準法38条の4第4項の規定による報告は、労働者の労働時間の状況
 並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況につい
 て行うものとする


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 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

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