労働基準法 1週間単位の非定型的変形労働時間制


労働契約と就業規則対策室トップページへ労働契約のページへ就業規則のページへ労働基準法のページへ社労士事務所案内就業規則に関する問合せはこちら。問い合わせフォームが開きます。

就業規則等整備、労務管理に関する相談受付中


労働契約、労働条件等

就業規則整備

労働トラブル、是正勧告

労働基準法
労働基準法 労働条件明示、解雇等
労働基準法 平均賃金 休業手当
労働基準法 労働時間・変形労働時間制・休憩・休日
  1箇月単位の変形労働時間制
  フレックスタイム制
  1年単位の変形労働時間制
  1年変形 労働日数時間限度
  1年変形 割増賃金 特定
  1週単位 変形労働時間制
  休憩
  休日
  事業外みなし労働制
  専門業務型裁量労働制
  企画業務型裁量労働制
  労使委員会
  適用除外・管理監督者等
労働基準法 三六協定 割増賃金
労働基準法 年次有給休暇
労働基準法 年少者・妊産婦
労働基準法 就業規則 労働者名簿 賃金台帳等

社労士事務所案内

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法に基づく表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
プロフィールはこちら

会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。

〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付

◆運営サイトの案内

法改正・労務管理情報掲載、書式雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード

人材派遣業(一般・特定)設立許可申請代行から顧問契約まで

大阪の社労士が障害年金の申請を代行します。
労働基準法 労働契約と就業規則対策室
労働契約と就業規則対策室労働基準法1週間単位の非定型的変形労働時間制

  1週間単位の非定型的変形労働時間制

 ◆1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
  使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを
  予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を
  特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって
  常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事
  する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働
  組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
  労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面に
  よる協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について
  10時間まで労働させることができる。
 2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生
  労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を
  あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
 3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。



  1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用することができる事業は、
  小売業、旅館、料理店、飲食店で常時使用する労働者数が30人未満
  ものに限られています。

 ◆事前通知の方法(労働基準法施行規則12条の5第3項)
  一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する
  前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由
  がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする
  日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじ
  め通知した労働時間を変更することができる。

 ◆労使協定の届出(労働基準法施行規則12条の5第4項)
  労使協定の届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。


1週間単位の非定型的変形労働時間制



























  就業規則、労務管理等にに関する相談はこちらから
  
  

労働契約と就業規則対策室ホーム労働契約就業規則作成労働トラブル是正勧告対策労働基準法三六協定
大阪・村岡社労士事務所案内料金案内特定商取引法表記個人情報保護方針サイトマップ労務管理ブログ

◆就業規則・三六協定整備等の対応エリアは以下のとおりです(下記以外でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください)
 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 (近鉄線、JR大和路線沿線)
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

労働契約書・就業規則・三六協定作成等労務管理の整備、是正勧告対応についての相談、ご依頼は
労働契約と就業規則対策室(村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にお問合せ下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404(堺筋本町駅下車歩4分・地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
労働契約、就業規則、三六協定作成に関する相談はこちらから

Copyright (C) 2006-2014 労働契約と就業規則対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All Rights Reserved.