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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>1週間単位の非定型的変形労働時間制
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1週間単位の非定型的変形労働時間制 |
◆1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを
予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を
特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって
常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事
する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働
組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について
10時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生
労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を
あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用することができる事業は、
小売業、旅館、料理店、飲食店で常時使用する労働者数が30人未満の
ものに限られています。
◆事前通知の方法(労働基準法施行規則12条の5第3項)
一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する
前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由
がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする
日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじ
め通知した労働時間を変更することができる。
◆労使協定の届出(労働基準法施行規則12条の5第4項)
労使協定の届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
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