労働基準法 1年単位の変形労働時間制 割増賃金

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  1年単位の変形労働時間制 途中入社・途中退職者の割増賃金

 ◆1年単位の変形労働時間制 途中入社・途中退職者の割増賃金
                             (労働基準法第32条の4 2項)
  使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象
  期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり
  40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条
  「臨時の必要」又は第36条第1項の規定「時間外・休日労働」させた時間を
  除く。)の労働については、第37条の規定「割増賃金」の例により割増賃金
  を支払わなければならない。



  労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金のほか、次の1.の労働者に対
  しては2.の労働時間についての割増賃金を同法第32条の4の2の規定に
  基づく割増賃金として支払わなければなりません。
  1. 対象労働者
   1年単位の変形労働時間制の適用を受けて労働した期間が対象期間より
   短い労働者(対象期間の途中で退職した者や採用された者など)であって、
   実労働期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働した者。
  2. 割増賃金の支払を要する労働時間
   途中退職者等については当該退職等の時点で、途中採用者等については
   対象期間の終了時点(当該途中採用者等が対象期間終了前に退職等した
   場合は当該退職等の時点)で、次のように計算した期間です。

  実労働期間中の実労働時間−労働基準法第37条による割増賃金の支払
  を要する時間−40×実労働期間の暦日数÷7


  1年単位の変形労働時間制の時間外労働、労働日の特定・振替

 ◆1年単位の変形労働時間制の場合の時間外労働(平成6.1.4基発1号)
  1)1日については、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日は
    その時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間
  2)1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週は
    その時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間
   ( 1)で時間外労働となる時間を除く)
  3)変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠
    を超えて労働させた時間
   ( 1)又は2)で時間外労働となる時間を除く)


 ◆労働時間の特定(平成6.1.4基発1号)
  使用者が、業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度は、
  これに該当しない。
  したがって、例えば貸切観光バス等のように、業務の性質上1日8時間、
  週40時間を超えて労働させる日又は週の労働時間をあらかじめ定めておく
  ことが困難な業務又は労使協定で定めた時間が業務の都合によって変更
  されることが通常行われるような業務については、1年単位の変形労働時間
  制を適用する余地はないものであること。

 ◆特定された時間の変更(昭和63.3.14基発150号、平成6.3.31基発181号)
  1年単位の変形労働時間制に関する「労使協定」事項中、「甲・乙双方が
  合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある。」
  旨が明記されたとしても、これに基づき随時変形期間の途中で変更すること
  はできない。

 ◆休日が特定されない場合(平成6.5.31基発330号)
  労働日を特定するということは、反面、休日を特定することとなり、変形期間
  開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことには
  ならない。

 ◆1年単位の変形労働時間制における休日振替(平成11.3.31基発168号)
  1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働
  時間を変更することができないことを前提とする制度であるので、通常の
  業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は1年単位
  の変形労働時間制を採用できない。
  なお、1年単位の変形労働時間制を採用した場合に、予期しない事情が生じ
  やむを得ず休日の振替を行わなければならなくなることも考えられるが、
  そのような休日の振替までも認めない趣旨ではなく、その場合の休日の振替
  は、以下によるものであること。
  1)就業規則において休日の振替を必要とする場合に、休日を振り替える
   ことができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらか
   じめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものであること。この場合、
   就業規則等において、できる限り、休日振替の具体的事由と振り替える
   べき日を規定することが望ましいこと。
  2)対象期間(特定期間を除く)においては連続日数が6日以内となること
  3)特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること。
   また、例えば、同一週内で休日をあらかじめ8時間を超えて労働を行わせる
   こととして特定していた日と振り替えた場合については、当初の休日は
   労働日として特定されていなかったものであり、労働基準法第32条の4
  第1項に照らし、当該日に8時間を超える労働を行わせることとなった場合に
  は、その超える時間については時間外労働となるものである。


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