◆平均賃金(労働基準法第12条1.2項)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月
間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で
除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した
金額を下ってはならない。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その
他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中
に労働した日数で除した金額の100分の60
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合において
は、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の
合算額
平均賃金は解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、
減給の制裁等の計算の基礎となるものです。
◆平均賃金の計算式
(原則)
3ヶ月間の賃金の総額÷3ヶ月間の総暦日数(銭未満端数切捨て)
・日又は時間給、請負制(1又は2のどちらか高いほう)
1. 3ヶ月間の賃金の総額÷3ヶ月間の総暦日数
2. 3ヶ月間の賃金の総額÷3ヶ月間の労働日数×60/100
◆平均賃金を計算する期間
賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
条文上は発生した日以前3ヶ月間となっているが、実際は算定事由発生日
当日は含まず、前日から計算し、賃金締め日がある場合はその日から遡り
計算します。
◆算定事由発生日
解雇予告手当・・・解雇通告をした日
休業手当・・・休業日(休業が2日以上にわたる場合はその最初の日)
年次有給休暇・・・年次有給休暇を与えた日
災害補償・・・事故発生日又は疾病の発生が確定した日
減給の制裁・・・意思表示が相手方に到達した日
所定労働時間が2暦日にわたる者(1昼夜交代勤務のように明らかに2日
の労働と解することが適当な場合を除く)について、その勤務の2暦日目に
算定事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に
算定事由が発生したものとして取り扱う。(昭和45.5.14基発374号)
|