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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>年次有給休暇の賃金
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年次有給休暇の賃金 |
◆年次有給休暇の賃金(労働基準法第39条7項)
7 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については
就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定
労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなら
ない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある
場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定に
より、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70 号)第99条
第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、
これによらなければならない。
◆年次有給休暇の賃金は下記のいずれかによる
・平均賃金 →就業規則で定める
・通常の賃金 →就業規則で定める。
・標準報酬日額→労使協定で定める。
どの方法によるか就業規則に定めておく必要がある。また、標準報酬日額
の方法による場合には労使協定が必要となる。
◆年次有給休暇と買上げの予約(昭和30.11.30基収4718号)
年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて、請求できる年次有給
休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、違反である。
◆法定を超える有給休暇取扱い(昭和23.10.15基収3650号)
法39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している
ときは、その超過日数分については、法39条によらず労使間で定めるところ
により取扱って差し支えない。
※年次有給休暇を買い上げることは法39条違反となるが、法定の日数を
超える分については、労使間の定めにより買い上げることは法39条違反と
ならない。
◆年次有給休暇の賃金の選択(昭和27.9.20基発675号)
平均賃金と所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金との選択
は、就業規則その他これに準ずるものであらかじめ定める。健康保険法の
標準報酬日額に相当する金額の選択は、労使協定を行い、就業規則に
定めておかなければならない。選択がなされた場合には、必ずその選択
された方法による賃金を支払わなければならないこと。
◆時間単位年次有給休暇取得時の賃金(施行規則25条2項、3項)
時間単位の年次有給休暇を取得した場合、その時間相当の賃金を支払う
必要があります。
時間単位で年次有給休暇を取得した場合に、支払うべき1時間当たりの
賃金額の計算方法は、1日単位の年次有給休暇の賃金額を所定労働時間
で除すことになります。
なお、通常の賃金、平均賃金、標準報酬日額のいずれにするかは1日単位
による取得と同様、就業規則等に定めておく必要があります。
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