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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>年次有給休暇付与・時期変更
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年次有給休暇付与方法 |
◆年次有給休暇の与え方(労働基準法第39条5項)
5 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与え
なければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業
の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることが
できる。
年次有給休暇は、労働者の請求した日に与えなければならない。
ただし、使用者は、請求された日が事業の正常な運営を妨げる場合には、
他の日に変更することができる。これを時季変更権といいます。
◆時季変更権の行使(昭和23.7.27基収2622号)
事業の正常な運営を保持するために必要あるときは労働者の意に反する
場合においても年次有給休暇を与える時季の変更ができ、年度を超えて
変更することもできる。なお、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、
個別的、具体的に客観的に判断されるべきものであると共に、事由消滅後
速やかに休暇を与えなければならない。
◆解雇予定日を超える時季変更権の行使(昭和49.1.11基収5554号)
年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、労働者の
解雇予定日を超えての時季変更は行えないものと解する。
◆6ヵ月経過前の年休付与(昭和29.6.29基発355号)
使用者が継続6ヵ月間の期間満了前に、労働者に対し年次有給休暇を
与えることは、何ら差し支えない。
◆年次有給休暇の斉一的取扱いや分割付与(平成6.1.4基発1号)
年次有給休暇の斉一的取扱い(全労働者につき一律の基準日を定めて
年次有給休暇を与えること)や分割付与(初年度において法定の年次有給
休暇の付与日数を一括して与えるのではなくて、その日数の一部を法定の
基準日以前に付与すること)については、次の要件を満たした場合には、
そのような取扱いをすることも差し支えないとされている。
1)斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の
年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は
全期問出勤したものとみなすものであること。
2)次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を
法定の基準日から繰上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の
基準日より繰上げること。
◆長期休業中の場合の年次有給休暇(昭和31.2.13基発489号)
負傷又は疾病等により長期療養中の者が、休業期間中年次有給休暇を
請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが
許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇
を与えなくてはならないと解する。
休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍が
あるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合
において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務
がない日について、年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの
休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができない。
◆年次有給休暇権と解雇(昭和23.4.26基発651号)
年次有給休暇の権利は解雇予告期間中に行使しなければ消滅する。
◆年次有給休暇の半日単位の付与について(昭和24.7.7基収428号)
年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は、労働者
に半日単位で付与する義務はないが請求があった場合半日単位で与えて
も差し支えない。
◆時間単位年休と時季変更権との関係(平成21.5.29基発0529001号)
時間単位年次有給休暇についても、使用者の時季変更権の対象となるもの
であるが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更
することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは
時季変更に当たらず、認められないものであること。
また、事業の正常な運営を妨げるか否かは、労働者からの具体的な請求に
ついて個別的、具体的に客観的に判断されるべきものであり、あらかじめ
労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めて
おくこと、所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること
1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等
は認められないこと。
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