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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>トラブル・是正勧告>管理監督者判断・判例
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管理監督者注意点 |
◆管理監督者の注意点、判断基準
労働基準法第41条第2号では、監督若しくは管理の地位にあるものという
規定を設け、事業運営を左右するような立場にあるために労働時間、休憩
及び休日の規制の枠を超えて活動することがなじむ労働者に対して適用
除外を認めています。
このような労働者を「管理監督者」と呼んでいますが、企業によりこの規定を
拡大解釈し不適正な取扱いが少なからず認められます。(某大手ハンバー
ガーチェーンなど)
◆管理監督者の判断基準
1.実態上の職務内容、責任と権限はふさわしいかどうか
2.勤務態様の実態にふさわしいかどうか
3.定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい
待遇がなされているかどうか
ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付
者以外の一般労働者に比べて優遇措置が講じられているかどうか
4.スタッフ職、専門職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案等の
部門に配置され、ラインの管理監督者と同格以上に位置づけられる等、
相当程度の処遇を受けているかどうか
管理監督者か否かという判断は、最終的には裁判所の判断に委ねられます
管理監督者性を否定された場合、時間外労働の割増賃金等支払う羽目
にもなりかねません。
管理監督者の運用に不安がある、未払割増賃金を請求されて、お困りの
事業所様は、当社労士事務所まで連絡下さい。
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管理監督者に関する判例 |
◆管理監督者とは認められず〔裁判所・判決年月日〕
橘屋割増賃金請求事件〔大阪地判昭40.5.22〕
争点・・・時間外労働に対する割増賃金支払義務違反の存否
地位・・・取締役工場長 本社工場
理由
取締役に選任されてはいたが名ばかりのもので、役員会に招かれず、
役員報酬なるものも受けていなかった。また出退社についても一般労働者
と同じ制限を受けており、更に工場長といいながら何ら実質の伴わない形式
上の名称に過ぎず、工場の監督管理権はなかったこと等監督若しくは管理
の地位にある者に該当しないものが相当である。
静岡銀行割増賃金等請求事件〔静岡地判昭53.3.28〕
争点・・・時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位・・・支店長代理相当職
理由
欠勤・遅刻・早退についての制限を受け、通常の就業時間に拘束されて
出退勤の自由がなく、自らの勤務時間について自由裁量権を全く有して
いなかった。また、人事に関する事項及び機密事項に関与したことがなく、
経営者と一体になって銀行経営を左右するような仕事には全く携わって
いなかったことから、管理監督者に当たらないことは明らかである。仮に
支店長代理以上の者が全て管理監督者に当たるとすれば、被告銀行の
一般男子行員の約40%の者が労基法の労働時間、休憩、休日に関する規定
の保護を受けなくなってしまうという全く非常識な結論となるため事業場と
しては時間外手当等の支払い義務が発生する。
サンド事件〔大阪地判昭58.7.12〕
争点・・・時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務の拒否
地位・・・課長 生産工場
理由
工場内の人事等に関与することはあっても独自の決定権はなく、勤務時間
の拘束を受けていて、自己の勤務時間についての自由裁量の余地をほとん
ど有さず、課長昇進前とほとんど変わらないその職務内容・給料・勤務時間
の取扱いに照らし、会社の利益を代表して工場の事務を処理するような職務
内容・裁量権限・待遇を与えられていなかったから、管理監督者には該当
しないというのが相当である。
彌栄自動車事件〔京都地判平4・2・4〕
争点・・・時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位・・・係長補佐・係長〔タクシー営業所〕
理由
係長級職員は1人当たり約40人の運転手の出勤管理・配車管理等を行い
苦情・事務処理を行うが、自らの業務内容、出退社時刻・不就労等につき
裁量権を有さず、会社の営業方針全般を決定する営業会議への出席を求め
られず、待遇も職務内容に見合っていないことから管理監督者に該当しない
ほるぷ事件〔東京地判平9・8・1〕
争点・・・販売主任の時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
地任・・・販売主任〔支店〕
理由
営業所長を経て支店の販売主任となったが、タイムカードにより厳格な勤怠
管理を受けており、支店長会議に出席することもあるが支店営業方針の決定
権限はなく、支店販売課長に対する指揮命令権限も明らかでなかった。
従って、会社の経営方針の決定に参画する立場になかったことは勿論、
労務管理上の指揮権限を有する等経営者と体的な立場にあったものとは
認められない。
東建ジオテック事件〔東京地判平14・3・28〕
争点・・・時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位・・・技術系の職制〔係長等〕
理由
技術部門に所属し、現場に赴いて他の従業員を現場で指揮監督し、厳格な
勤務管理は存在しないものの社内文書により遅刻、早退は慎むべきとの示
達があり、支店長が視認する方法による勤怠管理の下に置かれていたと
認められるため管理監督者とは認めることはできない。
◆管理監督者と認められる〔裁判所・判決年月日〕
医療法人徳州会事件〔大阪地判昭62.3.31〕
争点・・・時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位・・・人事第2課長〔本部〕
理由
法人全体の看護士募集業務の全権を任され、同業務計画の立案実施権限、
これに伴う人事関係職員〔本部・各病院〕の指揮命令権限、看護士の採用・
配置に関する決定権限等を有していた。また、実際の労働時間は原告の
自由裁量に任されており、時間外手当が支給されない代わりに、責任手当、
特別調整手当が支給されていること等から、監督若しくは管理の地位にある
者に当たると認めるのが相当である。
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