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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>トラブル・是正勧告>賃金支払・未払賃金立替払
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賃金の支払 |
厳しい経済情勢下であっても、労働者が安心して生活していくためには、
賃金や退職金が確実に支払われることが必要不可欠です。賃金の支払等に
ついては、労働基準法等に定められたルールを遵守する必要があります。
1.賃金支払5原則
賃金は、
@通貨で、
A直接労働者に、
B全額を、
C毎月1回以上、
D一定の期日を定めて支払わなければなりません。(労働基準法第24条)
2.退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置
賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、確実な支払が確保され
なければなりません。
退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味を持つものであり、また、
社内預金は労働者の貴重な貯蓄ですので、万一、企業が倒産した場合で
あっても、労働者にその支払や返還が確実になされなければなりません。
社内預金制度を行う場合には、確実な返還のための保全措置を講じな
ければならず、また、退職金制度を設けている場合にも、確実な支払のため
の保全措置を講ずるように努めなければなりません。
(賃金の支払の確保等に関する法律 第3条、第5条)
3.休業手当の支払
企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払い、一定
の収入を保障する必要があります。
一時帰休など企業側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により所定
労働日に労働者を休業させた場合には、休業させた日について少なくとも
平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法第26条)
4.未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度は、企業が倒産したため賃金が支払われないまま
退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について国((独)労働
者健康福祉機構)が事業主に代わって支払う制度です。
立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前以降の未払賃金で、
@定期賃金(休業手当を含む。)、
A退職金が対象となります。
破産管財人又は会社管轄労働基準監督署に問い合わせてください。
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