【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付 |
◆運営サイトの案内
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労働契約と就業規則対策室>トラブル・是正勧告>あっせん
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個別労働紛争の解決制度 |
労働基準法は、労働基準監督署による監督指導や罰則によって、その
履行が確保されます。
労働契約法に定められた事項を含め民事上の紛争については、簡易・迅速
に解決するための仕組みとして、個別労働紛争解決システムが用意されて
います。
これは、労働問題への高い専門性を有する都道府県労働局において、
無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供するもので、以下のような
制度があります。
1)総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
2)都道府県労働局長による助言・指導
3)紛争調整委員会によるあっせん
男女雇用機会均等法については、各都道府県労働局雇用均等室による
助言・指導・勧告によって、その履行が確保されます。
また、性別を理由とした解雇等に関する差別的取扱い、女性労働者の婚姻、
妊娠、出産等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する紛争については
都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び機会均等調停会議による
調停により解決を図る制度があります。
パートタイム労働法については、各都道府県労働局雇用均等室による助言・
指導・勧告によってその履行が確保されます。
また、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する解雇等差別
的取扱いに関する紛争については都道府県労働局長による助言・指導・
勧告及び均衡待遇調停会議による調停により解決を図る制度があります。
【関連リンク】
・各都道府県労働局ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html
・個別労働紛争解決システム
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
・男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助制度
http://w.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/index.html
村岡社会保険労務士事務所では都道府県労働局で行われるあっせんを
代理します。
事業主に代わってあっせん代理を出来るのは、特定社会保険労務士と
弁護士だけです。
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