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  不況時における労務管理

   リーマンショックに始まる昨秋以来の100年に1度といわれる不況など、
  企業を取り巻く環境も厳しさを増しているため、やむなく労働条件の引下げ、
  希望退職者の募集、解雇など雇用調整を行わざるを得ない会社もあります。
   企業活動が景気変動や産業構造の変化等の影響を受けることは避けられ
  ない面もありますが、労働条件の引下げや解雇などを行うことが、やむを
  得ない場合であっても、解雇等行う際は、法令で定められている規制や手続
  労使間で定めた必要な手続等を遵守するとともに、事前に十分な労使間で
  の話合いや労働者への説明を行うことが最低限必要です。
   これらを行わず、安易に労働条件の引下げ等を行う場合には、労使の信頼
  関係を損ね、労使トラブルに発展したり、社会全体としてみても、労働者の
  生活不安を招き景気回復を妨げることにもなりかねません。
   特に解雇については、労働者の生活に大きな打撃を及ぼすものであること
  から、雇用調整を行わざるを得ない場合であっても、労働契約法の規定を
  踏まえ、また、関係する裁判例を参考に、解雇以外に方法がないか慎重に
  検討を行うことが必要です。
   労働条件の引下げや解雇をやむを得ずしなければならない場合でも守ら
  なければならない法令の概要や、労務管理上参考となる裁判例の主なもの
  を掲載しています。
  これらを参考にして、労働条件の確保に向けた適切な労務管理を実施する
  ことが重要です。



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