急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益
の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
1.雇用調整助成金の主な受給要件
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、直近3ヶ月間の
月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を
示す指標について、直近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べて、
大企業は5%を超えてかつ6人以上、中小企業は10%を超え、かつ4人
以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
@休業の場合
労使協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるもの
または事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上
実施されるもの
A教育訓練の場合
@と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・
技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務
に就かないもの(受講者本人のレポート等の提出が必要)
B出向の場合
対象期間内に開始され、3ヶ月以上1年以内に出向元事業所に復帰
するもの
(5)過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を
受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象
期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なり
ます。
2.雇用調整助成金の受給額
(1)休業等
・休業手当相当額の2/3(中小企業)、1/2(大企業)上限あり
・支給限度日数:3年間で150日(最初の1年間で100日分まで)
大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なり
ます。
・教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円を加算
(2)出向
・出向元で負担した賃金の2/3(中小企業)、1/2(大企業)上限あり
3.雇用調整助成金の問い合わせ先
ハローワーク
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