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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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労働契約と就業規則対策室>トラブル・是正勧告>退職勧奨・解雇等手続
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退職勧奨 |
判例によれば、被勧奨者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な
権利侵害に当たるとされる場合があります。
【判例】
ことさらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者の不安
感を増し不当に退職を強要する結果となる可能性が高く、退職勧奨は、被
勧奨者の家庭の状況、名誉感情等に十分配慮すべきであり、勧奨者の数、
優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思
決定が妨げられる状況であった場合には、当該退職勧奨行為は違法な権利
侵害となる。
(最高裁第一小法廷 昭和55年7月10日判決)
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解雇の手続 |
やむを得ず解雇を行う場合でも、労働基準法にしたがって、30日前に予告
を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当を支払うことが必要
です。
1)解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、
・ 少なくとも30日前に解雇の予告(予告の日数が30日に満たない場合には、
その不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。)
・予告を行わない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払
わなければなりません。(労働基準法第20条)
2)どのような場合に解雇するかなど退職に関することは、労働条件の重要
な事項です。
解雇・定年制等の退職に関する事項は、就業規則に定めなければなりま
せん。就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付け、
書面を交付すること等により労働者に周知しなければなりません。
(労働基準法第89条、第106条)
やむを得ず一定期間内に相当数の離職者が発生する場合や高年齢者・
障害者・外国人を解雇する場合は、ハローワークに届出や通知を行うこと
が必要です。
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退職時の証明 |
労働者から請求があった場合には、解雇の理由等について、証明書を
交付する必要があります。
労働者が退職する場合に、以下の事項について証明書を請求したときは、
遅滞なく証明書を交付しなければなりません。また、労働者に解雇の予告を
した場合に、労働者が解雇の理由について証明書を請求したときには、
遅滞なく証明書を交付しなければなりません。(労働基準法第22条)
@使用期間、
A業務の種類、
Bその事業における地位、
C賃金、
D退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む。)
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