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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>三六協定本社一括届出
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三六協定本社一括届出 |
◆三六協定 本社一括届出の要件
労働基準法関係の届で、就業規則と三六協定は一括で届け出ることが
可能です。
三六協定の本社一括届出の要件は、「時間外・労働休日労働に関する
協定届(三六協定 様式第9号(第17条関係))」の記載欄で、
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地
・労働者数
上記4箇所以外がすべて同じであることが必要です。
したがって、事業場の労働者の過半数が加入している労働組合がない
場合は一括で届出することはできません。
一括で届け出る場合はそれぞれの事業所分の三六協定を作成し、さらに
「届出事業一覧表」を作成する必要があります。
届出事業一覧表には、「事業場の名称」、「住所(電話番号)」、「管轄労働
基準監督署名」を記載します。
したがって全支店を1枚の紙に記載するのではなく、それぞれの支店分の
三六協定が必要で、それぞれの監督署に送っていた手間を監督署(又は
労働局)がそれぞれの監督署に送付するというイメージです。
一括の場合、様式第9号のみになるので、様式第9号の2(事業場外みなし
とセットのもの)などは一括届出出来ません。
あと勝手なカスタマイズ(A1年単位の変形労働時間制により労働する
労働者が該当ないので行を削除するなど)は様式第9号とはいえないので
不可となります。
【届出事業一覧表雛形ダウンロード】
ワードアイコンをクリックすると雛形ダウンロードのページへ移動します。
(doc形式 51キロバイト)
当事務所でも三六協定や1年単位の変形労働時間制に関する協定届の
相談、作成届出を承っております。
メール又は電話にて気軽にご相談ください。
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