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 | 【サイト運営者】 村岡社会保険労務士事務所
 特定社労士 村岡 史章
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 会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
 
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 大阪市中央区安土町1-2-4
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 ◆運営サイトの案内
 
 
  
 
  
 
  |  |  労働契約と就業規則対策室>労働基準法>三六協定限度時間
 
 
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          | 時間外労働(三六協定)限度時間 | 
          | ◆時間外及び休日労働(労働基準法第36条2、3、4項)
 2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定
 で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の
 率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他
 の事情を考慮して基準を定めることができる。
 3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表
 する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容
 が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
 4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働
 組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行う
 ことができる。
 
 | 期間 | 右記に該当しない 労働者の限度時間
 | 対象期間が3ヶ月を超える 1年単位の変形労働時間制
 対象者の限度時間
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|---|
 | 1週間 | 15時間 | 14時間 |  | 2週間 | 27時間 | 25時間 |  | 4週間 | 43時間 | 40時間 |  | 1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |  | 2ヶ月 | 81時間 | 75時間 |  | 3ヶ月 | 120時間 | 110時間 |  | 1年間 | 360時間 | 320時間 | 
 ◆延長時間の限度の適用除外
 
 次に掲げる事業又は業務に係る時間外労使協定(三六協定)については、
 延長時間の限度の基準(4に掲げる事業又は業務に係る時間外労使協定
 (36協定)については、厚生労働省労働基準局長が指定する範囲に限る。)
 は適用しない。
 1.工作物の建設等の事業
 2.自動車の運転の業務
 3.新技術、新商品等の研究開発の業務
 4.季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しく
 は業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として
 厚生労働省労働基準局長が指定するもの。
 ※4の事業については、1年間における時間外労働の基準は適用される。
 
 
 ◆育児・介護休業法の適用(時間外労働の制限、深夜業の制限)
 
 小学校入学前の子の養育、家族の介護を行なう一定の労働者は、育児・
 介護休業法の適用される。
 労働基準法第36条に基づく時間外労働の協定届(36協定)をした場合に
 おいても、本人が請求したときは、1ヶ月24時間、1年150時間を超えて
 労働時間を延長してはいけません。
 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合はこの限りではない
 (育児介護休業法第17、18条)
 また、小学校就学前の子の養育や家族の介護を行なう一定の労働者は、
 本人が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時
 から午前5時までの間において、労働させてはならない
 (育児・介護休業法第19、20条)
 なお、育児・介護休業法は、女性労働者のみでなく男性労働者にも適用
 があり、男女問わずこの請求をすることができる。
 
 
 
 
 
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