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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>災害時等臨時の時間外労働
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災害等、臨時の時間外労働 |
◆災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
(労働基準法第33条)
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合に
おいては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において
第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の
休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の
許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければ
ならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁が
その労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後に
その時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
◆許可基準(昭和26.10.11基発696号)
第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない
場合の規定でありその許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって
取り扱うこと。
1)単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めない。
2)急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益の保護。
3)電圧低下により保安等の必要がある場合。
4)事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障の修理は
認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な手入れは認められ
ない。
◆時間外の消火作業(昭和23.10.23基収3141号)
実際に火災が発生した場合、使用者が所定労働時間を終え帰宅している
所属労働者を招集した場合は、非常災害に該当する。
◆災害その他避けることのできない事由(昭和33.2.13基発90号)
災害その他避けることのできない事由には、災害発生が客観的に予見
される場合をも含む。
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