労働基準法 三六協定自動更新について

労働基準法 三六協定自動更新
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  三六協定 自動更新

  三六協定(労働基準法第36条)で協定する項目は以下のとおりです。

  ・時間外または休日の労働をさせる必要がある具体的理由
  ・対象労働者の業務、人数(業務区分の細分化、時間外労働が必要な業務
   範囲の明確化)
  ・1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間
   についての延長時間三六協定
  ・休日労働を行なう日とその始業・終業時刻
  ・有効期間

  このうち有効期間は、労働協約以外で三六協定を締結する場合は必ず定め
 なければなりません。
  また労働協約の場合有効期間を定める場合は3年を超える有効期間を定め
 ることは出来ません。(労働組合法第15条)

  法第三十六条第一項 に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等
 設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとする
 ときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることに
 よつて、前項の届出にかえることができる。

 (労働基準法施行規則第17条2項)

  協定期間満了前までに破棄や改正のない場合は自動更新するなど一定の
 要件、労使双方の合意や黙示などにより更新される旨を定めておく必要があり
 ます。


 三六協定自動更新について


  自動更新の届出は、以下のものを所轄労働基準監督署長へ提出することに
 より、効力が発生します。
  ・更新のつど、労使当事者が更新することについて異議がなかったことを
   証する書面(様式任意、更新の届出書に労使当事者双方が記名捺印
   するなど)(労働基準法施行規則第17条2項、S29.6.29基発355号)
  ・以前の三六協定(自動更新する旨の条項と監督署受理印のあるもの)

  三六協定は原則的な労働時間を超える必要があった場合に免責されると
 いう性質を考えると、その都度実情に応じ最小限度時間を設定するのが望ま
 しく、なるべく自動更新ではなく、その都度協定するのが良いでしょう。

  当事務所でも三六協定や変形労働時間制導入に関する相談や作成届出を
 承っております。電話又はメールで気楽にご相談ください。













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