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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働契約>労働契約原則 安全配慮義務
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労働契約の原則 安全配慮義務 |
◆労働契約の原則(労働契約法第3条)
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
それを濫用することがあってならない。
労働契約法第3条は労働契約の基本的な原則を規定したものです。
人事異動、懲戒、解雇など労働契約のいろんな場面で権利の濫用に当たる
場合も多いことから、労働契約の基本原則として明文化しています。
◆労働契約の内容の理解の促進(労働契約法第4条)
使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、
労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に
関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
労働契約法は契約内容について、できる限り書面で確認することを求めて
いるのは、後日のトラブルを予防するためです。
労働基準法第15条で定める明示事項だけではなく、労働契約締結時だけ
ではなく、労働条件を変更する場合にも、労使当事者間で契約内容を書面
で確認することを求めています。
有期労働契約の場合には、契約期間が終わったときに契約が更新される
かどうか、どのような場合に契約が更新されるのかなど契約更新についても
書面で確認することが必要です。
◆労働者の安全への配慮(労働契約法第5条)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保し
つつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
安全配慮義務は労働契約に付随して、発生する使用者の義務で、判例
法理を明文化したものです。
生命、身体等の安全には、心身の健康も含まれ、判例でも長時間労働者、
仕事上のストレス、職場の人間関係などが原因となって、脳・心臓疾患など
の疾病を発症したり、うつ病などの精神障害による自殺など、こうした事案で
使用者が労働時間管理など職場環境への配慮を怠ったものとして、労働者
の遺族の請求を認めた判例もあります。
◆安全配慮義務に関する判例
川義事件
陸上自衛隊事件
電通事件
システムコンサルタント事件
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