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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>判例>安全配慮義務(川義事件)
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判例 安全配慮義務 |
川義事件(最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決)
(概要)
宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事例で、会社に安全配慮義務の
違背に基づく損害賠償責任があるとされた。
(判決の要旨)
雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容と
する双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した
場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を
行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が
労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の
指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を
危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負
つているものと解するのが相当である。もとより、使用者の右の安全配慮
義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全
配慮義務が問題となる当該具体的状況等によつて異なるべきものであること
はいうまでもないが、これを本件の場合に即してみれば、上告会社は、A
一人に対し昭和51年8月13日午前9時から24時間の宿直勤務を命じ、宿直
勤務の場所を本件社屋内、就寝場所を同社屋一階商品陳列場と指示したの
であるから、宿直勤務の場所である本件社屋内に、宿直勤務中に盗賊等が
容易に侵入できないような物的設備を施し、かつ、万一盗賊が侵入した場合
は盗賊から加えられるかも知れない危害を免れることができるような物的
施設を設けるとともに、これら物的施設等を十分に整備することが困難である
ときは、宿直員を増員するとか宿直員に対する安全教育を十分に行うなどし、
もつて右物的施設等と相まつて労働者たるAの生命、身体等に危険が及ば
ないように配慮する義務があつたものと解すべきである。
◆安全配慮義務に関する判例・・・陸上自衛隊事件
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