【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
プロフィールはこちら
会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付 |
◆運営サイトの案内
|
|
労働契約と就業規則対策室>労働契約>労働契約法(有期労働契約)
|
労働契約法 期間の定めのある労働契約(有期労働契約) |
◆期間の定めのある労働契約(労働契約法第17条)
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由が
ないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇
することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により
労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより
その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
ここ数年、契約社員や派遣社員といった非正規労働者が増え、雇用の調整
弁など、ある一定の役割を果たしてきました
昨今の不況により契約期間の途中で解雇したり、1、2ヶ月の短期契約を繰り
返し、契約満了をもって雇い止めにするなどトラブルが多発しています。
やむをえない事由がない限り、中途解約は出来ないと定めています。
やむをえない事由とは、個々の事案の具体的な事情を見て判断されることに
なります。
|
|