【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>賃金計算、時間計算
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賃金計算、端数処理 |
◆賃金計算の端数の取り扱い(昭和63.3.14基発150号)
・遅刻、早退、欠勤時間の端数処理
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットするのは労働の提供がなかった
限度を超えるカット(25分)は違法である。なおこのような取り扱いを就業
規則に定める減給の制裁として労働基準法91条の範囲内で行うことは
全額払いの原則には反しない。
◆割増賃金計算における端数処理
以下の計算方法は事務処理の簡便を目的としており賃金支払5原則、
割増賃金違反としては取扱われない。
・1ヶ月における時間外労働・休日労働および深夜業の各々の時間数の合計
に、1時間未満の端数があるときに30分未満を切り捨て、30分以上を1時間
に切り上げること
・1時間あたりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること
・1ヶ月における時間外労働・休日労働および深夜業の各々の割増賃金の
総額に1円未満の端数が生じた場合、上記と同様に取扱うこと
◆1ヶ月の賃金支払期における端数処理
以下の計算方法は労働基準法24条違反として取扱わない、但し就業規則等
に根拠を置く必要がある。
・1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を
切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと
・1ヶ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に
繰り越して支払うこと
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時間計算 |
◆時間計算(労働基準法第38条)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定
の適用については通算する。
◆事業場を異にする場合の意義(昭和23.5.14基発769号)
事業場を異にする場合とは、事業主を異にする場合をも含む。
◆2以上の事業に働く場合の時間外割増賃金(昭和23.10.14基収2117号)
2以上の事業主に使用され(労働関係あり)その通算労働時間が8時間を
超える場合、法定時間外に使用した事業主は、労働基準法37条に基づき、
割増賃金を支払わなければならない。
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