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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>非常時払、最低賃金
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非常時払、出来高払 |
◆非常時払(労働基準法第25条)
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常
の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前で
あっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
◆非常の場合
労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり又は
災害を受けた場合
労働者の収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
労働者の収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間
以上にわたって帰郷する場合
◆出来高払制の保障給(労働基準法第27条)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、
労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
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最低賃金 |
◆最低賃金(労働基準法第28条)
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。
◆最低賃金の対象外の賃金
実際支払われる賃金から下記のものは最低賃金には含まれません。
1.結婚祝金、見舞金などの慶弔見舞金等の臨時に支払われる賃金
2.賞与、期末手当等の1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
3.時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
4.精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当
◆最低賃金法改正(平成20年7月1日施行)
1.地域別最低賃金
地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度
の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮する
ことになりました。具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。
地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額が2万円から50万円に引き上げ
られた。
2.産業別最低賃金
産業別最低賃金については、その不払いについては、最低賃金法の罰則
は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限
額30万円)が適用される。
3.最低賃金の減額特例の新設
障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低
賃金の減額特例が新設されます。
改正法の施行の際、既に都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金法が
適用除外となっている労働者については、施行日から1年の間に新たに
最低賃金の減額特例の許可を受ける必要があります。
減額特例の許可の対象になる労働者とは、
1)精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
2)試の試用期間中の者
3)職業訓練を受けている者
4)軽易な業務に従事している者
5)断続的労働に従事する者
4.派遣労働者の適用最低賃金
派遣労働者については、派遣先の地域
(産業)の最低賃金が適用されます。
5.最低賃金の表示が時間額のみに変更
時間額、日額、週額または月額で定めることとされていた最低賃金額の表示
単位が、時間額のみになりました。
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