◆平均賃金(労働基準法第12条3項以降)
3 平均賃金を計算する期間中に、次に該当する期間がある場合において
は、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除
する。
1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
(通勤災害、業務外は控除されません)
2.産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
3.使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律に規定する育児休業又は介護休業した期間
5.試みの使用期間
上記に該当する期間がある場合は算定期間からその日数を、賃金の総額
からその期間の賃金を除いて、その残りの期間の日数と賃金額で平均賃金
を算定します。
下記に該当する期間がある場合は期間と賃金から控除する
・労働争議による休業
昭和29.3.31基発4240号
・組合専従期間
昭和25.1.18基収129号他
4 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに
支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲
に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、賃金の総額に算入すべき
ものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 雇入後3箇月に満たない者については、平均賃金の算定期間は、雇入
後の期間とする。
7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について
、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 労働基準法12条第1項乃至第6項によって算定し得ない場合の平均
賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
雇入れ後3ヶ月に満たない者について平均賃金を算定する場合は、賃金の
締切日がある時は直前の賃金締切日から計算します。ただし、直前の賃金
締切日から計算した場合、未だ一賃金算定期間(1ヶ月を下らない期間)
未満のときは算定事由発生日から計算を行う。(昭和27.4.21基収1371号)
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