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  就業規則届出、意見書等について

  ◆就業規則の届出義務
   常時10人以上の労働者を使用している事業場(支店、営業所単位)では、
  就業規則を作成、その事業場の労働者過半数で組織する労働組合がある
  場合はその労働組合、過半数労働組合がない場合、労働者の過半数を
  代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出なければ
  なりません。
   就業規則を変更した場合も同様、所轄労働基準監督署に届出義務が
  あり、これに違反すると罰則があります。

  ◆就業規則届出に必要なもの
   (新規)就業規則届+意見書+就業規則類全て
        絶対的記載事項に漏れがあると受理してもらえません。
   (変更)就業規則変更届+意見書+新旧対比表又は変更した規則本体
   原則、作成義務のある事業場の部数を作成し、各事業場管轄の労働基準
   監督署への提出が必要です。


  ◆就業規則の意見書
   意見書は、労働者代表の意見の記載と、その者の署名又は記名押印を
  してもらいます。意見がない場合も、「特になし」などその旨を記載する必要
  があります。
   意見書については反対件が表明されていても、その他効力発生要件を
  具備していれば就業規則の効力に影響はありません。
   労働者代表が就業規則の変更について、意見書に意見および署名、記名
  押印を拒否する場合は会社は意見を聴いたことを客観的に証明できれば
  労働基準監督署長は受理してもらえます。(参照リンク


  ◆就業規則の別規程
   就業規則本則の他に別規程を設けた場合、就業規則本則と別規程を
   合わせて1つの就業規則とみなされます。就業規則届出・意見書
   別規程を変更若しくは新規に作成した場合、
   届出前に従業員代表者の意見を聴く必要が
   あり、届出には意見書を添付して労働基準
   監督署に届出する必要があります。

  ◆就業規則本社一括届出について


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 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 (近鉄線、JR大和路線沿線)
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

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