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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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◆運営サイトの案内
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労働契約と就業規則対策室>就業規則>就業規則記載事項・周知
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就業規則に記載する事項 |
就業規則は下記の事項事項を記載する必要があります。(労働基準法89条)
◆就業規則に必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)
(1)労働時間に関する事項
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに交代制の場合、
就業時転換に関する事項
(2)賃金に関する事項
賃金の決定、計算及び支払方法、賃金締切り及び支払時期並びに昇給
に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由、手続関係)
◆制度を設ける場合、就業規則に記載すべき事項(相対的記載事項)
(1)退職手当関係
退職手当適用労働者、決定、計算、支払方法、支払時期
(2)臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
(3)食費・作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全労働者に適用される事項
◆就業規則作成後の手続・周知
就業規則作成・変更後は、事業場の従業員の過半数で組織する労働組合
労働組合がない場合は、適正な手続で選ばれた労働者の過半数代表者の
意見を聞き、その意見書を管轄労働基準監督署長へ届け出る必要があり
ます。(意見を聴くだけで、反対されてもかまいません)
就業規則の周知については、以下の方法によることとされています。
1.常に各作業場の見やすい場所に掲示、または備え付ける。
2.各労働者に書面で交付する。
3.磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、各作業場に労働者がいつでも
確認できる機器を設置する。
上記のような形で周知させていた場合には、従業員が就業規則の存在・
内容を知っているいないに係らず周知させていたことになります。
◆就業規則、その他注意点
雛形就業規則について
就業規則作成、最低限のポイント
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