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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>就業規則>就業規則作成のポイント
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就業規則作成の最低限ポイント |
◆就業規則作成、最低限のポイント
就業規則は、労働時間、賃金などの労働条件や職場でやってはいけない
ことなど服務規律を定めて、書面化したものです。就業規則で定められた
ことをしっかり守ってこそ、労使トラブルを防ぐことになります。
ここでは就業規則作成の際の最低限のポイントを記載します。
1.10人以上
常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則を必ず作成
しなければいけません。また10人未満であっても、就業規則を作成する
ことが望ましいです。10人はパートなども含まれます。
2.全員に適用する
労働条件や服務規律を定めるものですので、そこで働く労働者全てに
適用されることが必要です。なお、パート社員など通常の労働者と異なる
勤務形態から別にルールを定める必要がある場合は、パート社員に適用
される別規程を作成してもかまいません。
この場合、通常の労働者に適用される規則に下記の定めを記載する必要
があります。
1.別個の就業規則の適用を受ける労働者は、通常の就業規則の適用から
除外すること
2.適用除外した労働者に適用される就業規則を別に定めること
3.記載事項
就業規則には記載しなければいけないことと、定めをした場合、記載しな
ければいけないことがあります。(就業規則の記載事項)
特に懲戒解雇については具体的に記載する必要があります。
4.法令違反しない
就業規則の内容は法令又は労働協約に反することは出来ません。
労働基準法など法改正にあわせ、その都度変更しないと法令違反となる
恐れがあります。(労働基準法第92条)
5.実態に合っている
就業規則の内容は会社の実態にあったものにしなければいけません。
現状の労働条件・慣行など整理し、改善点など含め作成する必要があり
ます。また、労働条件は時代とともに変わるのが常ですので、2年に一度
は見直す必要があります。
6.わかりやすく
就業規則の内容はわかりやすく明確なものとしなければいけません。
就業規則の内容が複雑でわかりにくかったり、逆に抽象的なものは、
解釈をめぐって、トラブルの元になります。(特に懲戒や解雇)
7.意見を聴く
就業規則を作成したり、変更する場合には労働者代表の意見を聴かな
ければいけません。(就業規則届出・意見書)
8.届け出る
就業規則を、労働者の代表の意見を添付して、労働基準監督署長に届出
なければいけません。
9.周知する
作成した就業規則は、労働者に配布
したり、職場に掲示するなどの方法
で周知しなければいけません。
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