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              | 【サイト運営者】 村岡社会保険労務士事務所
 特定社労士 村岡 史章
 プロフィールはこちら
 
 会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
 
 〒541-0052
 大阪市中央区安土町1-2-4
 TEL:06-6282-7202
 (電話受付:平日9〜18時)
 メール相談は24時間受付
 |  ◆運営サイトの案内
 
 
  
 
  
 
  |  |  労働契約と就業規則対策室>就業規則>就業規則作成・変更依頼
 
 
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          | 就業規則作成・変更依頼 | 
          | 当事務所では就業規則作成・改善変更を行っております。
 
 <就業規則業務依頼のながれ>
 
 1.問合せフォームまたは電話にて、「就業規則作成・変更」と明記の上、
 申込み下さい。
 
  2.御社にお伺いし、要望等聴取の上、金額を見積もりさせて頂きます。
 (1)予算 (2)新規作成か一部変更か (3)就業規則本則他付属規程
 の有無等
 
  3.契約成立、就業規則作成作業開始
 大阪府近県の場合、貴社に伺い、現状把握のためにヒアリングを
 行います。
 それ以外の地域にはメール、電話を使用して現状把握します。
 会社で取り入れてほしい規則や改善してもらいたい規則などさまざまな
 要望を盛り込み就業規則を作成します。
 
  4.就業規則原案を作成
 ヒアリングから原則として2週間以内に就業規則原案を作成します。
 もし原案に不満、改善、要望点がある場合はその点を踏まえ、さらに就業
 規則を修正します。
 納得がいく就業規則ができるまで何度も
 
  この作業を繰り返します 
  5.就業規則納品
 納得がいく就業規則が完成しましたら、紙面
 及びCD-R(pdf形式)にて納品いたします。
 (請求書はこの時点で発行いたします)
 
  6.意見書の聴取、労働基準監督署へ届出
 各事業所の労働者代表に就業規則を見てもらい意見を記載して貰います。
 その後、各事業所を管轄する所轄労働基準監督署へ届出します。
 会社規模や会社内規により、臨時取締役会・臨時株主総会等で承認
 得てから、意見を聴取する会社もあります。
 
  7.労働者に周知
 就業規則を労働者に周知して初めて、効力が発生します。
 したがって、いつでも労働者に見せられるような状態にしておく必要が
 あります。
 これではじめて就業規則が会社を守ってくれるものとなります。
 
 ◆この他、各種制度導入の為、労使協定を整備、締結する場合もあります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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