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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>妊産婦の労働時間
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妊産婦の労働時間 |
◆妊産婦の就業制限(労働基準法第66条)
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項(1ヶ月
単位の変形労働時間制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)
及び第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)の規定に
かかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間(40時間)、1日に
ついて同条第2項の労働時間(8時間)を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項(災害等に
よる臨時の必要)及び第3項(公務のための臨時の必要)並びに第36条
第1項(時間外・休日労働)の規定にかかわらず、時間外労働をさせては
ならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはなら
ない。
妊産婦が請求した場合、適用されない
・1ヶ月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
・災害等による臨時の必要
・公務のための臨時の必要
・三六協定による時間外・休日労働
・深夜業
◆妊産婦の時間外労働等制限と管理監督者の地位にある者等との関係
妊産婦のうち、法41条に該当する者については、労働時間に関する規定が
適用されないため、一.及び二.の規定は適用の余地がないが、三.(深夜業
の禁止)の規定は適用され、これらの者が請求した場合にはその範囲で
深夜業が制限されるものであること。(昭和61.3.20基発151号)
◆妊産婦の時間外労働等の制限と軽易業務転換との関係
妊娠中の女性については、法66条(時間外労働等の制限)に基づく請求及び
法65条3項に基づく軽易業務の請求のいずれか一方又は双方を行うことを
妨げるものでないこと。(昭和61.3.20基発15号)
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育児時間、生理休暇 |
◆育児時間(労働基準法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、
1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求すること
ができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
生後1年の生児を育てる女性労働者は、請求により1日2回、少なくとも
各30分間の育児時間を請求することができる。
育児時間を請求することができるのは、「生後満1年に達しない生児を育て
る女性」とされており、男性は請求することはできない。
「生児」とは、生みの子のみならず養子も含まれる。
◆1日の労働時間が4時間以内である場合の育児時間
法67条は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その
間に1日2回の育児時間の付与を義務づけるものであって、1日の労働時間
が4時間以内の場合には、1日1回の育児時間の付与をもって足りる。
(昭和36.1.9基収8996号)
育児時間中は無給でもかまわない。勤務時間の始め、又は終わりに育児
時間を請求してきた場合であっても、使用者は拒否することができない。
◆生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(労働基準法第68条)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、
その者を生理日に就業させてはならない。
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