労働基準法 年次有給休暇 計画付与


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労働基準法 年次有給休暇 計画付与
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  年次有給休暇 計画付与

 ◆年次有給休暇 計画的付与(労働基準法第39条6項)
 6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある
  場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
  ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定に
  より、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する
  定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える
  部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を
  与えることができる。


  年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定により休暇の取得日を予め
  定めておくことをいい、この制度を活用することにより、退職前などに一度に
  まとまった年次有給休暇を請求され、業務に支障が出るリスクも少なくなり
  ます。
  計画的付与は、全社的に行う必要はなく、部署・労働者ごとでもよいが、
  労使は一度決めた労使協定には従わなければなりません。
  また、年次有給休暇のうち少なくとも5日間は、計画的付与の対象とせず、
  労働者が自由に取得するために残しておかなければならない
  年次有給休暇計画的付与に係る労使協定については、所轄労働基準監督
  署長への届出する必要はありません。

 ◆計画的付与と時季指定権・時季変更権の関係(昭和63.3.14基発150号)
  計画的付与の場合には、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権
  はともに行使できない。

 ◆一斉付与の場合の年休のない者の取扱い(昭和63.3.14基発150号)
  事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない
  者を休業させれば、その者に、休業手当を支払わないと法26条違反となる

 ◆前年繰越分の取扱い(昭和63.3.14基発150号)
  5日を超える分に繰越分も含む。

 ◆時間単位年休と計画的付与との関係(平成21.5.29基発0529001号)
  時間単位年次有給休暇は、労働者が時間単位による取得を請求した場合
  において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与える
  ことができるものであり、法39条6項の規定による計画的付与として時間
  単位年次有給休暇を与えることは認められないものであること。

年次有給休暇 計画付与





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