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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>年次有給休暇の比例付与
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年次有給休暇の比例付与 |
◆年次有給休暇の比例付与(労働基準法第39条3項)
3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間
(週30時間)以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の
規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の
労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号
において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間
の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して
厚生労働省令で定める日数とする。
1.1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当
程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2.週以外の期間によって所定労働日数が、定められている労働者について
は、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める日数に1日
を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働
日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
◆年次有給休暇の比例付与の対象となる労働者
・週の所定労働時間が30時間未満、
かつ週4日以下の所定労働日数の労働者
・週の所定労働時間が30時間未満、
かつ年216日以下の所定労働日数の労働者
◆比例付与の年次有給休暇日数
週所定
労働
日数 |
1年間の
所定
労働日数 |
雇入れの日から起算した継続勤務期間 |
6箇月 |
1年
6箇月 |
2年
6箇月 |
3年
6箇月 |
4年
6箇月 |
5年
6箇月 |
6年6箇月以上 |
4日 |
169〜216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
正社員と比べて労働時間が短いパート・アルバイト
などの年次有給休暇は所定労働時間などを見て、
比例付与という方式で与えることになります。
◆週所定労働日数が5日以上、又は週所定労働時間が30時間以上
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
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