【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
プロフィールはこちら
会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付 |
◆運営サイトの案内
|
|
労働契約と就業規則対策室>労働基準法>年次有給休暇時間単位付与
|
時間単位年次有給休暇付与(平成22年4月改正) |
◆年次有給休暇の時間単位の取得(労働基準法39条4項、則24条の4)
4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある
ときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項
を定めた場合において、(a)に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給
休暇を時間単位として請求したときは、前3項(付与日数及び比例付与)の
規定による有給休暇の日数のうち(b)に掲げる日数については、これらの
規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給
休暇を与えることができる。
(a)時間を単位として有給休暇を与えることができることとされている労働者
の範囲
(b)時間を単位として与えることができることとされている有給休暇の日数
(5日以内に限る。)
(c)その他厚生労働省令で定める事項
<厚生労働省令で定める事項>
一.時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間
数(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合
には、1年間における1日平均所定労働時間数。二.において同じ。)を
下回らないものとする。)
二.1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、
その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)
これまで、年次有給休暇は、原則1労働日単位の取得、時間単位の取得は
認められていませんでしたが、平成22年4月1日労働基準法改正により、
労使協定の締結を条件に、年次有給休暇の時間単位の取得(5日以内)
が可能となりました。
<労使協定で定める事項>
@時間単位年休の対象労働者の範囲
A時間単位年休の日数(5日以内の範囲で定める、前年度から繰越しがある
場合、繰越分を含めて5日以内で定める)
B時間単位年休1日の時間数
C1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
◆時間単位年次有給休暇、対象労働者の範囲
(平成21.5.29基発0529001号)
時間単位による年次有給休暇の取得は、例えば、一斉に作業を行うことが
必要とされる業務に従事する労働者等にはなじまないことが考えられるため
事業の正常な運営との調整を図る観点から、労使協定では、時間単位
年次有給休暇の対象労働者の範囲を定めることとされていること。
なお、年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由で
あることから、利用目的によって時間単位年休の対象労働者の範囲を定める
ことはできないものであること。
◆時間単位年次有給休暇1日の時間数(平成21.5.29基発0529001号)
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年次有給休暇に相当するか
については、1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる
必要があること。
「1日の所定労働時間数」については、日によって所定労働時間数が異なる
場合、1年間における1日平均所定労働時間数となり、1年間における総所定
労働時間数が決まっていない場合には所定労働時間数が決まっている期間
における1日平均所定労働時間数となるものであること。
労使協定では、当該労働者の時間単位年次有給休暇1日の時間数が特定
されるように定める必要があるが、これが特定される限りにおいて、労働者の
所定労働時間数ごとにグループ化して定めること(例えば、所定労働時間
6時間以下の者は6時間、同6時間超7時間以下の者は7時間、同7時間超の
者は8時間等)も差し支えないこと。
1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数を基に定める。
時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算する。
(例)1日所定労働時間が7時間30分である5日分の時間単位年次有給休暇
→7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
→8時間×5日=40時間の時間単位の年次有給休暇
→7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間としない
◆1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
(平成21.5.29基発0529001号)
2時間や3時間といったように、1時間以外の時間を単位として時間単位
年次有給休暇を与えることとする場合、労使協定で、その時間数を定める
必要があること。
「1日の所定労働時間数に満たないものとする」とは、1日の所定労働時間数
と同じ又はこれを上回る時間数を時間単位年休の単位とすることは、時間
単位年次有給休暇の取得を事実上不可能にするものであることから、そのよ
うな労使協定の定めはできないことを確認的に規定しているものであること。
◆時間単位年次有給休暇、就業規則記載(平成21.5.29基発0529001号)
労使協定の締結によって時間単位年次有給休暇を実施する場合には、
「休暇」として時間単位年次有給休暇に関する事項を就業規則に記載する
必要があること。
|
|