【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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◆運営サイトの案内
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労働契約と就業規則対策室>事務所案内>情報発信>労働基準法改正
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労働基準法改正(平成22年4月1日施行) |
1.時間外労働の割増率の変更
(現行)時間外労働・・・割増率25%
↓
(改正後)1ヶ月の時間外労働
(1)45時間まで・・・割増率25%
(2)45時間超・・・労使で時間短縮・割増賃金率を引き上げ(努力義務)
(3)60時間超・・・割増率50%(法的措置)(中小企業に対して猶予措置を
講じる)
引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休日付与も可能
<詳細リンク>
特別条項付三六協定の改正について
割増賃金率の改正について
代替休暇制度について
2.年次有給休暇の有効活用
(現行)日単位での年休取得
↓
(改正後)5日分は、子の通院等の事由などに対応して、時間単位での年休
取得を可能とする。(労使協定の締結が必要)
<詳細リンク>
時間単位年次有給休暇について
3.改正労働基準法施行期日
平成22年4月1日
1月60時間を超える割増賃金率、中小企業については猶予
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次世代育成支援対策推進法改正 |
1.行動計画の公表および従業員への周知の義務化
◆一般事業主行動計画の公表・従業員への周知
・101人以上の企業は義務(101人以上300人以下の企業は平成23年3月
31日までは努力義務)
・100人以下の企業は努力義務
2.行動計画の届出義務の拡大(従業員101人以上の企業)
一般事業主行動計画の策定・届出義務対象企業が従業員301人以上から
101人以上へと拡大されます。
3.次世代育成支援対策推進法改正施行期日
1.は、平成21年4月1日
2.は、平成23年4月1日
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