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  労働基準法改正(平成22年4月1日施行)

 1.時間外労働の割増率の変更

  (現行)時間外労働・・・割増率25%
   ↓
  (改正後)1ヶ月の時間外労働
  (1)45時間まで・・・割増率25%
  (2)45時間超・・・労使で時間短縮・割増賃金率を引き上げ(努力義務)
  (3)60時間超・・・割増率50%(法的措置)(中小企業に対して猶予措置を
              講じる)
    引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休日付与も可能
 <詳細リンク>
   特別条項付三六協定の改正について
   割増賃金率の改正について
   代替休暇制度について


 2.年次有給休暇の有効活用

  (現行)日単位での年休取得
   ↓
  (改正後)5日分は、子の通院等の事由などに対応して、時間単位での年休
        取得を可能とする。(労使協定の締結が必要)
 <詳細リンク>
  時間単位年次有給休暇について


 3.改正労働基準法施行期日

   平成22年4月1日
   1月60時間を超える割増賃金率、中小企業については猶予


  次世代育成支援対策推進法改正

 1.行動計画の公表および従業員への周知の義務化

 ◆一般事業主行動計画の公表・従業員への周知
  ・101人以上の企業は義務(101人以上300人以下の企業は平成23年3月
   31日までは努力義務)
  ・100人以下の企業は努力義務

 2.行動計画の届出義務の拡大(従業員101人以上の企業)

  一般事業主行動計画の策定・届出義務対象企業が従業員301人以上から
  101人以上へと拡大されます。

 3.次世代育成支援対策推進法改正施行期日

   1.は、平成21年4月1日
   2.は、平成23年4月1日




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 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
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