◆東洋酸素事件(東京高裁昭和54年10月29日判決)
(概要)
酸素・窒素等の製造販売を営むY社は、昭和44年下期に4億円余の累積
赤字を計上した。その原因は、業者間の競争激化、石油溶断ガスの登場に
よる価格下落、生産性の低さ等の問題を抱えるアセチレンガス製造部門で
あった。このためY社は同社川崎工場アセチレン部門の閉鎖を決定し、昭和
45年7月24日、同年8月15日付けでXら13名を含む同部門の従業員全員に
ついて就業規則にいう「やむを得ない事業の都合によるとき」を理由として
解雇する旨通告した。
そこで、XらはY会社を相手に地位保全等の仮処分を申請した。なお、その
際他部門への配転や希望退職募集措置などは採られず、また、就業規則や
労働協約上にいわゆる人事同意約款は存在しなかった。
(判決の要旨)
解雇が労働者の生活に深刻な影響を及ぼすものであることにかんがみれ
ば、企業運営上の必要性を理由とする使用者の解雇の自由も一定の制約を
受けることを免れないものというべきである。
特定の事業部門の閉鎖に伴い同事業部門に勤務する従業員を解雇するに
ついて、それが就業規則にいう「やむを得ない事業の都合による」ものと
言い得るためには、
(1)同事業部門を閉鎖することが企業のやむをえない必要に基づくものと
認められる場合であること、
(2)同事業部門に勤務する従業員同一又は遠隔でない他の事業場における
事業部門の同一又は類似職種に充当する余地がない場合、あるいは
同配置転換を行ってもなお全企業的にみて剰員の発生が避けられない
場合であって、解雇が特定事業部門の閉鎖を理由に使用者の恣意に
よってなされるものでないこと、
(3)具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくもので
あること、
以上3個の要件を充足することを要し、特段の事情のない限り、それをもって
足りるものと解するのが相当である。
以上の要件を超えて、同事業部門の操業を継続するとき、又は同事業部門
の閉鎖により企業内に生じた過剰人員を整理せず放置するときは、企業の
経営が全体として破綻し、ひいては企業の存続が不可能になることが明らか
な場合でなければ従業員を解雇し得ないものとする考え方には同調でき
ない。
なお、解雇につき労働協約又は就業規則上いわゆる人事同意約款または
協議約款が存在するにもかかわらず労働組合の同意を得ず又はこれと協議
を尽くさなかったとき、あるいは解雇がその手続上信義則に反し、解雇権の
濫用にわたると認められるとき等においては、いずれも解雇の効力が否定
されるべきであるけれども、これらは、解雇の効力の発生を妨げる事由で
あって、その事由の有無は、就業規則所定の解雇事由の存在が肯定された
上で検討されるべきものであり、解雇事由の有無の判断に当たり考慮すべき
要素とはならないものというべきである。
よって、先に述べた判断基準に照らして当該事案を検討すると、
(1)について、同部門の業績不振は業界の構造的変化とY会社特有の
生産能率の低さに帰因し、その原因の除去と収支改善は期待できず、
(2)について、同部門従業員47名のうち46名は現業職であるから、配転の
対象となる職種は現業職及びこれに類似する特務職に限られるが、かかる
職種は当時他部門でも過員であり、近い将来欠員の発生の見込みはなく、
配転先確保のため他部門で希望退職者を募集すべき義務があるかは、
当時、求職難の時期であり全従業員を対象に希望退職者を募集すると同業
他社から引き抜かれ、これに同部門従業員を配置すると当分の間作業能率
が下がることは避けられない等の事情を勘案すると希望退職者を募集すべき
であり、これにより同部門閉鎖によって生ずる余剰人員発生を防止すること
ができたはずとはいえない。
(3)について、同部門は独立した事業部門であって、その廃止で企業全体
での過員数が増加したのであるから、管理職以外の同部門の全従業員を
解雇の対象としたことは一定の客観的基準に基づく選定であり、その基準
も合理性を欠くものではない。
以上のとおりであるから、本件解雇は就業規則にいう「やむを得ない事業の
都合による」ものということができ、本件解雇について就業規則上の解雇
事由が存在することは、これを認めざるを得ないものというべきであり、
他に同認定を妨げるべき特段の事情の存在は認められない。
また当時Y社には人事同意約款等は存在せず、アセチレン部門が経営上
放置し得ないほど赤字で廃止もあり得ることは繰り返し説明がなされていた。
この事情のもとでは、Y社が組合と十分な協議を尽くさないで同部門の閉鎖
と従業員の解雇を実行したとしても、特段の事情のない限り、本件解雇が
労使間の信義則に反するとはいえない。
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