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村岡社会保険労務士事務所
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労働契約と就業規則対策室>判例>解雇権濫用(日本食塩製造事件)
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判例 解雇権濫用法理 ユ・シ協定 |
◆日本食塩製造事件(最高裁昭和50年4月25日第二小法廷判決)
(事件の概要)
ユニオン・ショップ協定に基づき労働者を解雇した事例で、使用者の解雇権
の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認
することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが
相当であるとし、本件解雇を無効とした。
(事案の概要)
Y会社と組合との間には、新機械の導入に関し意見の対立がみられたが、
この間Xは、一部職場の女子従業員に対し職場離脱をなさしめたほか、無届
集会をしたこと、更に夏期一時金要求に伴う闘争に関し会社役員の入門を
阻止した等の事案が会社の職場規律を害するものとして使用者により懲戒
解雇された。なお、この時、組合委員長ほか他の組合員も、出勤停止、減給
けん責などの処分を受けている。組合は地労委に不当労働行為を申立て
処分撤回の和解が成立したが、この和解には和解の成立の日をもってXが
退職する旨の規定が含まれていた。しかし、Xに退職する意思は見受けられ
なかったところ、組合は、和解案の受諾にXのみの退職を承認したのは闘争
において同人の行き過ぎの行動があったこと、受諾の趣旨はこれにより会社
と組合との闘争を終止せしめ、労使間の秩序の改善を意図したものである
ことなどを背景に、Xが退職に応じないときは組合から離脱せしめることも
止むを得ないと考えて同人を離籍(除名)処分に付した。Y会社と組合との
間には、「会社は組合を脱退し、または除名された者を解雇する。」旨の
ユニオン・ショップ協定が結ばれており、Y会社は、この協定に基づきXを
解雇した。
そこで、Xは、雇用関係の存在確認の請求を行った。
(判決要旨)
使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念
上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効に
なると解するのが相当である。
ところで、ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格
を取得せず又はこれを失つた場合に、使用者をして当該労働者との雇用
関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうと
する制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認めら
れる限りにおいてのみその効力を承認することができるものであるから、
ユニオン・ショップ協定に基づき使用者が労働組合に対し解雇義務を負う
のは、当該労働者が正当な理由がないのに労働組合に加入しないために
組合員たる資格を取得せず又は労働組合から有効に脱退し若しくは除名
されて組合員たる資格を喪失した場合に限定され、除名が無効な場合には、
使用者は解雇義務を負わないものと解すべきである。そして、労働組合から
除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する
義務の履行として使用者が行う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって使用
者に解雇義務が発生している場合に限り、客観的に合理的な理由があり
社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、同除名が無効
な場合には、前記のように使用者に解雇義務が生じないから、かかる場合
には、客観的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものして是認することは
できず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がないかぎり、解雇権の
濫用として無効であると言わなければならない。
(原判決(東京高裁昭和43年2月23日判決)を破棄差戻)
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