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村岡社会保険労務士事務所
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労働契約と就業規則対策室>判例>出向(新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件)
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判例 出向 |
◆新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件(最高裁平成15年4月18日第2小法)
(概要)
Xl、X2は、Y会社に入社し、製鉄所内の構内鉄道輸送業務に従事していた
Yは業界全体の不況に際し、業務委託と出向を内容とする再構築計画を策定
し、各対象者に承諾を求めるという方法で出向者を決定した。しかし、X1、
X2は同意しなかった。Yは組合の了解を得た上で、X1、X2に出向を命令した
(判決の要旨)
1.原審の適法に確定した事実関係によれば、
(1)本件各出向命令は、Yが製鉄所内の構内輸送業のうち鉄道輸送部門の
一定の業務を協力会社であるA社に業務委託することに伴い、委託される
業務に重視ていたXらにいわゆる在籍出向を命ずるものであること
(2)Xらの入社時及び本件各出向命令発令時のYの就業規則には「会社は
従業員に対し業務上の必要によって社外勤務させることがある。」という
規定があること、
(3)Xらに適用される労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり
労働協約である社外勤務協定において、社外勤務の定義、出向期間、
出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等
査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が
設けられていること、という事情がある。
以上のような事情の下においてはYはXらに対しその個別的合意なしに
Yの従業員としての地位を維持しながら出向先であるA社においてその指揮
監督下において労務をを提供することを命ずる本件各出向命令を発令する
ことができるというべきである
2.本件各出向命令が権利の濫用にあたるかどうかについて判断する。
Yが構内運送業のうち鉄道輸送部門の一定の業務をA社に委託すること
とした経営判断が合理性を欠くものとはいえず、これに伴い、委託される
業務に従事していたYの従業員につき出向措置を講ずる必要があったという
ことができ、出向措置の対象となる者の人選基準には合理性があり、具体的
な人選についてもその不当性をうかがわせるような事情はない。また、本件
各出向命令よってXらの労務提供先は変わるもののその従事する業務内容
や勤務場所には何らの変更はなく、上記社外勤務協定による出向中の社員
の地位賃金・退職金各種の出向手当昇格昇給等の査定その他処遇等に
関する規定等を勘案すれば、Xらがその生活関係労働条件等において著し
い不利益を受けるものとはいえない。そして本件各出向命令発令による手続
に不相当な点があるともいえない。これらの事情にかんがみれば本件各
出向命令が濫用に当たるということはできない。
3.以上のとおりであるから、所論の点に関する原審の判断は、正当として
是認することができる。
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