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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>判例>懲戒(ダイハツ工業事件)
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判例 懲戒 |
◆ダイハツ工業事件(最高裁昭和58年9月16日第二小法廷判決)
(概要)
自動車製造を業とするY社の工員であったXは、日米間の沖縄返還協定を
めぐるデモに参加し、凶器準備集合等の嫌疑で現行犯逮捕・勾留され、その
間Y社を欠勤した。その後Xは出勤したが、Y社が事情聴取のために命じた
労務課への出頭を無視し、従前の職場で作業を行い続けたことから、Y社は
Xに自宅待機を命じた。しかしXは連日にわたってY社工場に立ち入ろうとして
警士(警備員)とトラブルを繰り返したため、Y社はXを20日間の出勤停止処分
とした。Xは出勤停止期間中も工場に立ち入ろうとして警士ともみ合ったほか
Y社の門前で抗議ビラの配布を行った。そこでY社は、前記出勤停止処分の
後に、再度Xを20日間の出勤停止処分に付した。2回目の出勤停止処分が
満了する日に、Y社は、Xの働く適当な職場がないとして無期限の自宅待機
命令をなしたが、Xは当該待機命令中、工場に立ち入って、これを排除しよう
とする警士ともみ合いになり、ベルトコンベアが3分間停止する事態となった。
また、別の日には同様に工場に立ち入り、警士に対して打撲傷を与えた。
Y社はこれらの事態に対し、Xを懲戒解雇した。
Xは従業員としての地位の確認を求めて出訴した。1審及び2審は1回目の
出勤停止処分を有効としたが、2回目の出勤停止処分及び懲戒解雇につい
ては無効と判示した。これに対してY社が上告したものである。
(判決の要旨)
本件第二次出勤停止処分及び本件懲戒解雇がいずれも権利濫用に当た
るとする原審の判断は、首肯することができない。
思うに、使用者の懲戒権行使は、当該具体的事情の下において、それが
客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当として是認することができない
場合に初めて権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
このような見地に立って、まず本件第二次出勤停止処分をみると、〜中略〜
本件第一次出勤停止処分の対象となった一連の就労を要求する行為とその
目的、態様等において著しく異なるところはないにしても、より一層激しく悪質
なものとなり、警士が負傷するに至っていることと、Xは本件第一次出勤停止
処分を受けたにもかかわらず何らその態様を改めようとせず、右処分は不当
で承服できないとしてこれに執拗に反発し、その期間中工場の門前に現れて
右処分の不当を訴えるビラを配布するという挙に出たこととを併せ考えると、
本件第二次出勤停止処分は、必ずしも合理的理由を欠くものではなく、
社会通念上相当として是認できないものではないといわなければならず、
これを目して権利の濫用であるとすることはできない。
次に、本件懲戒解雇について考えるに、〜中略〜 Xは、実力を行使して
工場構内に入構しようとし、そのため多数の警士に傷害を負わせ、更に一時
的にもせよ工場内のベルトコンベアを停止せざるをえないような事態を招いて
いるのである。〜中略〜 警士が負傷する可能性のあることはXにも当然
予見できたことといわなければならない。しかるに、Xは、あえてこのような
実力による就労という行動に出ているのである。(原審ではベルトコンベアの
停止による被害は微少であると認定しているが、) Xの行為により工場の
業務そのものにまでかかる具体的な被害が招来されたことは、むしろ極めて
重大な事態といわなければならない。自宅待機命令が必ずしも適切なもの
ではなく、Xが右命令は不当なものであると考えたとしても、その撤回を求め
るためには社会通念上許容される限度内での適切な手段方法によるほか
はないのであって、Xの行為は企業秩序を乱すこと甚だしく、職場規律に
反すること著しいものであり、それがいかなる動機、目的の下にされたもの
であるにせよ、これを容認する余地はない。
〜中略〜
以上のようなXの行為の性質、様態及び上場ならびにこれに対するY社の
対応等に照らせば、Y社がXに対し本件懲戒解雇に及んだことは、客観的に
みても合理的理由に基づくものというべきであり、本件懲戒解雇は社会通念
上相当として是認することができ、懲戒権を濫用したものと判断することは
できないといわなければならない。
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