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              | 【サイト運営者】 村岡社会保険労務士事務所
 特定社労士 村岡 史章
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 会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
 
 〒541-0052
 大阪市中央区安土町1-2-4
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 メール相談は24時間受付
 |  ◆運営サイトの案内
 
 
  
 
  
 
  |  |  労働契約と就業規則対策室>事務所案内>情報発信>雇用保険法改正
 
 
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          | 雇用保険法改正(平成21年4月) ※は3年間の暫定措置 | 
          | 1.雇用保険の適用範囲の拡大
 
 労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
 受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と
 同様の扱い)
 ※給付日数を解雇等による離職者並に充実
 
 
 2.雇い止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の
 資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
 
 ※解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や
 地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長
 (一部30日分延長)
 ・就職が困難な地域(平成21年5月1日現在)
 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、
 富山県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、
 広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、
 長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
 
 
 3.再就職手当等の拡充
 
 ※早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・
 給付率の引上げ
 所定給付日数90,120日の場合は、支給残日数が所定給付日数の
 1/3以上かつ45日以上残っていることが必要とされていましたが所定
 給付日数の1/3以上と変更
 ・所定給付日数の2/3以上・・・50%
 ・所定給付日数の1/3以上・・・40%
 ※就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される常用
 就職支度手当に ついて対象範囲を拡大(再就職した日において40歳未満
 でかつ同一事業主に雇用保険一般被保険者として一定期間継続して雇用
 されたことがない人を追加)
 ・給付率の引上げ(30%→40%)
 
 
 4.育児休業給付の見直し(平成22年4月1日からの育児休業について)
 
 平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を
 当分の間延長
 育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金に分けて支給している
 給付を統合し、全額を休業期間中に支給
 
 
 5.雇用保険料率の引下げ
 
 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%
 引下げ(1.2%→0.8%)
 
 (参考)平成21年度より労働保険の年度更新の申告期限は6月1日〜
 7月10日に変更
 
 
 
 
 
 
 
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